事 業 内 容

◆児童発達支援事業◆

児童発達支援とは、児童福祉法に基づくサービスの一つです。

一人一人に合った療育的支援を受け、将来的に本人の負担を軽減するために、障がいの有無に関わらず 発達の遅れが、気になるお子さまの利用も幅広くおこなわれております。

 

お住いの市町村の定める利用日数(希望する日数)と自己負担額の範囲でご利用いただけます。


◆保育所等訪問支援事業◆

保育所等訪問支援とは、通所している、保育園、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園、その他児童が集団生活を営む施設に訪問し、当該児童本人に対する集団生活への適応のための訓練や訪問先施設のスタッフに対する支援方法の指導等をおこないます

月2日まで利用可能


◆余暇支援事業◆

行動援護サービス、移動支援サービスを利用し経験豊富な支援員と11で、社会参加(公園遊び、お散歩、公共交通機関などを使って外出、買い物、など)様々な経験をすることが出来るサービスです